著作権法上、著作者の死後、著作権の保護期間は原則として何年間継続するか
著作権法第51条第2項により、著作権の保護期間は著作者の生存年間及びその死後70年間とされています。この改正は2018年(平成30年)12月30日のTPP11協定発効に伴い実施されたもので、それ以前は死後50年間でした。ただし、無名・変名の著作物については公表後70年間、団体名義の著作物については公表後70年間、映画の著作物については公表後70年間の保護期間となっています。また、著作者の死後70年を経過していない著作物であっても、戦時加算の対象となる連合国及び連合国民の著作物については、さらに一定期間の延長がなされる場合があります。この保護期間の延長により、日本の著作権保護水準は国際的な標準により近づきました。