個人情報保護法において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、原則として必要となるのは何か
個人情報保護法第27条第1項により、個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を得なければならないとされています。ただし、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合、国の機関等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合などは例外とされています。また、オプトアウト手続きによる第三者提供や、委託、事業承継、共同利用の場合にも一定の要件の下で本人の同意なく提供することが可能です。本人同意の原則は個人情報保護の根幹をなす重要な制度です。