会社法上、取締役会設置会社において、取締役会の決議が成立するために必要な要件は何か
会社法第369条第1項により、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行うとされています。これが取締役会決議の原則的な要件です。ただし、定款によってより厳格な要件を定めることは可能です。また、特別利害関係を有する取締役は議決に参加することができません。取締役会決議の要件は、迅速な意思決定と慎重な検討のバランスを図るために設けられており、株主総会の特別決議(3分の2以上)と比較すると要件が軽減されています。なお、取締役会の招集通知は原則として1週間前までに行う必要がありますが、定款や取締役全員の同意により短縮することも可能です。