特定商取引法において、訪問販売の場合のクーリング・オフ期間は、法定書面を受領した日から起算して何日間か
特定商取引法第9条により、訪問販売における契約については、消費者は法定書面(契約書面)を受領した日から起算して8日間、書面により契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。この期間内であれば、消費者は理由を問わず契約を解除でき、事業者は違約金や損害賠償を請求することはできません。なお、通信販売は原則としてクーリング・オフの対象外ですが、電話勧誘販売の場合も8日間のクーリング・オフ期間が設けられています。エステティックサービスや語学教室などの特定継続的役務提供については8日間、マルチ商法(連鎖販売取引)については20日間となっています。