不正競争防止法において、営業秘密として保護されるための要件として正しくないものはどれか
不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密として保護されるためには、①秘密管理性(秘密として管理されていること)、②有用性(事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること)、③非公知性(公然と知られていないこと)の3つの要件をすべて満たす必要があります。「公知性」は営業秘密の要件ではなく、むしろ営業秘密の要件である「非公知性」と相反する概念です。営業秘密が公知になってしまった場合、その情報は営業秘密としての保護を失います。近年、企業の競争力の源泉として営業秘密の重要性が高まっており、不正競争防止法による保護の実効性を高めるため、刑事罰の強化や立証責任の軽減などの改正が行われています。企業においては営業秘密の適切な管理が重要です。