消費者契約法において、消費者が契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為として、条文上明記されていないものはどれか
消費者契約法第4条には、取消権を発生させる不当な勧誘行為が列挙されており、不実告知(同条第1項第1号)、断定的判断の提供(同項第2号)、不利益事実の不告知(同条第2項)などが明記されています。また、同条第3項には困惑類型として、不退去(同項第1号)、退去妨害(同項第2号)、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用(同項第6号)などが規定されています。しかし、「第三者による威迫」は消費者契約法の取消事由として明文で規定されていません。ただし、このような行為は民法の強迫による取消し(民法第96条)の対象となる可能性があります。消費者契約法は消費者と事業者との間の情報格差や交渉力格差を是正することを目的として制定された法律です。