契約の申込みに対して承諾の意思表示をした場合、その承諾がいつ効力を生じるかについて、民法が採用している主義は何か
民法第526条第1項により、契約の申込みに対する承諾の通知は、その通知が発信された時に効力を生じるとされており、これを発信主義と呼びます。ただし、申込者が承諾の通知を受けた時に契約が成立するとする旨を申込みに表示していた場合は、この限りではありません。発信主義は、意思表示が相手方に到達した時点で効力が生じるとする到達主義とは異なります。なお、申込みの撤回、承諾の撤回、契約の申込みの撤回などについては到達主義が採用されており、承諾の意思表示のみが例外的に発信主義とされています。これは取引の安全と迅速性を確保するための制度です。