労働基準法上、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも何日前に予告するか、または平均賃金の何日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないか
労働基準法第20条第1項により、使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や労働者の責に帰すべき事由による解雇で労働基準監督署長の認定を受けた場合などは除外されます。また、日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合を除く)については、この規定は適用されません。