株式会社の取締役の任期は、原則として選任後何年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までか
株式会社の取締役の任期は、会社法第332条第1項により、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められています。ただし、定款によってその任期を短縮することは可能です。また、非公開会社(株式の譲渡について株主総会や取締役会の承認を要する会社)においては、定款で定めることにより任期を10年まで延長することができます。この規定は取締役の地位の安定性と株主による監督のバランスを図るために設けられています。