建築基準法上、建物の主要構造部(柱・梁・階段等)の過半を修繕・模様替えする「大規模の修繕・模様替え」に該当する場合、一般的に必要となる手続きはどれか。
建築基準法では、建物の柱・梁・床・屋根・階段など主要構造部の過半について行う大規模な修繕や模様替えは「大規模の修繕・大規模の模様替え」に該当し、増築や新築と同様に建築確認申請が必要とされています。フルリノベーションやスケルトンリフォームのように構造躯体に大きく手を入れる工事では、この建築確認の要否を事前に確認することが重要で、確認を怠ると違法建築とみなされるおそれがあります。用途変更届や開発許可、景観条例の届出は、それぞれ建物の用途変更や大規模開発、景観規制など別の場面で必要となる手続きです。