分譲マンションをリノベーションする際、専有部分の工事だけでは変更できないものはどれか。
分譲マンションは大きく「専有部分」と「共用部分」に分かれており、区分所有法上、床材やクロス、室内建具、キッチン設備など専有部分内の仕上げ・設備は所有者の意思で工事・変更できます。しかし給排水管のうち、各住戸を貫通して建物全体をつなぐ共用部分の縦管(たてかん)は、マンション全体の給排水システムに関わるため専有部分の工事だけでは位置や仕様を変更できません。リノベーションで水回りの位置を大きく動かしたい場合、この共用部分の制約が間取り変更の自由度を左右する重要なポイントになります。