警備業法における警備業務の区分で、「雑踏警備業務」に該当するものはどれか 2026.04.13 警備業法における警備業務の区分で、「雑踏警備業務」に該当するものはどれか 銀行の現金輸送 コンサート会場での観客整理 オフィスビルの夜間警備 住宅の機械警備 警備業法第2条第1項第4号により、雑踏警備業務は「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定義されています。コンサート会場での観客整理は、多数の人が集まる場所での事故防止を目的とした業務であり、まさに雑踏警備業務に該当します。銀行の現金輸送は運搬警備業務、オフィスビルの夜間警備は施設警備業務、住宅の機械警備は機械警備業務にそれぞれ分類されます。 クイズタグ: 警備員関連記事 警備員クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2026年04月版