警備員が携行できる護身用具として、警備業法で認められていないものはどれか
警備業法第15条および関連規則により、警備員は公安委員会の定める基準に従って護身用具を携行することができますが、手錠の携行は認められていません。手錠は逮捕権を持つ警察官等が使用するものであり、一般の警備員には逮捕権がないため携行が禁止されています。一方、警棒や催涙スプレー、警備犬については適切な訓練を受け、公安委員会の承認を得た場合に限り使用が認められています。警備員の権限は一般私人と同等であることを理解しておく必要があります。