労働者派遣法において、派遣労働者の同一労働同一賃金の確保のために設けられている制度として正しいものはどれか
労働者派遣法第30条の3及び第30条の4により、派遣労働者の同一労働同一賃金を確保するため、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」のいずれかを選択して適用しなければなりません。派遣先均等・均衡方式は、派遣先で同種の業務に従事する労働者との均等・均衡待遇を確保する方式です。労使協定方式は、派遣元事業主が労働者の過半数代表者等との労使協定を締結し、一定の要件を満たす待遇を確保する方式です。この制度は2020年4月から施行されており、派遣労働者の処遇改善を図ることを目的としています。派遣元事業主はどちらかの方式を選択し、適切に運用する義務があります。