2020年4月施行の改正民法により、それまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていた売主の責任は何という名称に変更されたか。
2020年4月に施行された改正民法により、それまで売買契約における売主の責任として用いられてきた「瑕疵担保責任」という用語・制度は「契約不適合責任」に改められました。従来は目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合の責任という考え方でしたが、改正後は引き渡された物が契約の内容に適合しているかどうかを基準に、買主は追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求められるようになりました。中古住宅の売買やリノベーションを検討する際には、この契約不適合責任の範囲や特約の内容を確認することが重要です。