警備業者が公安委員会に届け出なければならない事項として正しいものはどれか
警備業法第21条の2により、警備業者は警備員に対する教育の実施に関する計画を公安委員会に届け出ることが義務付けられています。これは警備員の資質向上と適切な警備業務の遂行を確保するためです。教育計画には基本教育と業務別教育の内容、時間数、実施方法などを記載する必要があります。一方、警備員の給与額、通勤手段、趣味などの個人的な情報については届出の対象外です。警備業法は警備業務の適正な実施を目的としており、業務に直接関わる事項のみが届出や報告の対象となっています。