社会保険の新規適用届は、適用要件に該当した日からいつまでに提出する必要があるか? 2026.04.12 社会保険の新規適用届は、適用要件に該当した日からいつまでに提出する必要があるか? 3日以内 5日以内 10日以内 15日以内 健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条により、社会保険の新規適用届は適用要件に該当した日から5日以内に年金事務所等に提出する必要があります。これは事業主の義務であり、速やかな手続きにより被保険者の権利を確保するためです。提出が遅れた場合でも、適用要件に該当した日に遡って適用されますが、事業主には適正な期限内提出が求められています。電子申請や郵送での提出も可能です。 クイズタグ: 総務関連記事 総務クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2026年04月版