労働者災害補償保険において、通勤災害として認定されるための要件に含まれないものはどれか?
労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項において、通勤災害として認定される移動は、住居と就業場所との往復、就業場所から他の就業場所への移動、住居間の移動(単身赴任など)が規定されています。これらの移動は合理的な経路及び方法により行われることが条件です。業務上の会食からの帰宅は業務の延長と考えられるため通勤災害ではなく、業務災害として扱われる可能性があります。通勤災害認定には厳格な要件があり、個別の事情により判断されます。