就業規則の作成義務が生じる事業場の労働者数はどれですか?
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。ここでいう「常時10人以上」とは、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味し、繁忙期のみ10人以上になる場合は含まれません。また、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトも含めた総数で判断されます。就業規則には絶対的必要記載事項(労働時間、賃金、退職に関する事項など)と相対的必要記載事項(退職手当、賞与などの定めがある場合に記載が必要な事項)があり、作成・変更時には労働者代表の意見聴取が必要です。10人未満の事業場でも任意で作成することは可能です。