労働契約法上、有期労働契約が無期労働契約に転換される要件はどれですか?
労働契約法第18条により、同一の使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間が通算で5年を超えた場合、労働者からの申込みにより無期労働契約に転換されます。これは平成25年4月に施行された無期転換ルールです。通算契約期間の計算においては、6か月以上の空白期間(クーリング期間)がある場合は、その前の契約期間は通算されません。また、平成30年4月には専門的知識等を有する有期雇用労働者や定年後継続雇用者については特例が設けられました。この制度は有期契約労働者の雇用安定を図ることを目的としており、使用者による雇止めの不安を軽減し、労働者がより安心して働ける環境づくりを推進しています。