育児休業給付金の支給率について正しいものはどれですか?
雇用保険法による育児休業給付金は、平成26年4月の制度改正により、支給率が引き上げられました。育児休業開始から180日間(約6か月間)については休業開始時賃金日額の67%が支給され、181日目以降については50%が支給されます。この制度は育児休業を取得しやすくし、子育て支援を充実させることを目的としています。支給対象期間は原則として子が1歳に達するまでですが、保育所に入所できない場合等の事情があれば2歳まで延長可能です。また、両親が育児休業を取得する場合(パパ・ママ育休プラス)は子が1歳2か月に達するまで取得でき、令和4年10月からは産後パパ育休制度も開始されています。