国立国会図書館法に基づき、国内で発行された出版物を発行者が国立国会図書館に納める制度を何といいますか?
国立国会図書館法に基づく納本制度は、日本国内で発行された出版物を、発行者が国立国会図書館へ納入することを義務づける制度です。これにより、国内の出版文化の成果が網羅的に収集され、国民共有の文化的財産として後世に保存されます。収集された資料は、全国書誌である日本全国書誌の作成や、国会議員の調査、国民への利用提供の基盤にもなります。なお、インターネット資料や電子書籍・電子雑誌なども、制度の対象に含まれています。