労働安全衛生法に基づく健康診断の実施頻度として正しいものはどれですか?
労働安全衛生法第66条により、事業者は労働者に対して、雇い入れの際および1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。一般健康診断の項目には、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧測定、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)、尿検査、心電図検査が含まれます。特定業務従事者については6か月以内ごとに1回の健康診断が義務付けられています。事業者は健康診断結果に基づき、必要に応じて労働者の健康保持のための措置を講じる義務があり、労働者の健康管理は事業運営上重要な責務とされています。