同一労働同一賃金の原則を定めた法律はどれですか?
同一労働同一賃金の原則は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)第8条および第9条に規定されています。平成30年の働き方改革関連法により、従来の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)が改正され、有期雇用労働者も対象に含められました。この法律では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理な待遇差を設けることを禁止しています。大企業では令和2年4月、中小企業では令和3年4月から施行されており、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目指しています。