雇用保険の失業等給付を受給するための被保険者期間の要件として、離職日以前何年間に被保険者期間が通算12か月以上必要か?
雇用保険法第13条において、基本手当を受給するためには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給要件を満たします。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月をカウントします。