有給休暇を取得する際、労働者が理由を明示する義務があるか? 2026.04.12 有給休暇を取得する際、労働者が理由を明示する義務があるか? 義務がある 義務がない 労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の取得において、労働者は使用者に対して理由を明示する義務はありません。有給休暇は労働者の当然の権利であり、どのような目的で使用するかは労働者の自由です。使用者は時季変更権を持ちますが、これは事業の正常な運営を妨げる場合に限定されており、理由の如何によって拒否することはできません。労働者のプライベートを尊重する観点からも重要な権利となっています。 クイズタグ: 総務関連記事 総務クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2026年04月版