法人税等の中間申告により税金を納付した場合の仕訳で正しいものはどれですか?
法人税等の中間申告による納付は、確定申告前の仮の納付であるため、「仮払法人税等」勘定を使用します。借方に「仮払法人税等」、貸方に「現金」を計上します。仮払法人税等は貸借対照表の流動資産として表示され、確定申告時に最終的な法人税等と相殺されます。確定申告で追加納付が必要な場合は差額を「法人税等」として計上し、還付がある場合は「未収入金」等として処理します。この処理により、中間申告と確定申告の税務処理が適切に区分され、各事業年度の正確な税負担を把握することができます。中間申告制度は税収の平準化と企業の資金繰りの平準化を図る目的があります。