日本の道路交通法で、標識による速度指定がない一般道路(対面通行)での法定最高速度は時速何キロか?
日本の道路交通法施行令により、速度標識のない一般道路における法定最高速度は時速60kmと定められている。これは中央線があり対面通行となっている道路が主な対象で、住宅街の生活道路など標識で別途速度が指定されている区間ではその指定速度が優先される。高速道路や自動車専用道路については一般道路とは別の法定速度が設定されており、車種によっても上限が異なる場合がある。なお、速度超過は事故につながる重大な違反であり、標識がない場合でも周囲の交通状況や天候に応じて安全な速度で走行することが求められる。