労災保険の給付対象となる「業務災害」の要件として必要なものはどれですか?
労働者災害補償保険法における業務災害の認定には、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が必要です。業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態で災害が発生したことを意味し、業務起因性とは、業務と災害との間に相当因果関係があることを意味します。両要件を満たした場合に労災保険の給付対象となります。使用者に過失がなくても、業務に関連して発生した災害であれば労災認定されるのが原則です。具体的には、就業時間中に職場で発生した事故、通勤途中の事故(通勤災害)、業務に起因する疾病などが該当し、労働者の生活保障と社会復帰の促進を目的としています。