封のある遺言書を家庭裁判所の検認前に開封した場合、民法で定められている制裁として正しいものはどれか。
民法1005条は、封印された遺言書は家庭裁判所で相続人立会いのもと開封しなければならないと規定し、これに違反して勝手に開封した者には5万円以下の過料が科されると定めている。刑法上の懲役や罰金刑ではなく、行政罰である過料である点が特徴で、前科にはならないが、公文書違反ではない。過料制度は検認手続の公正さを担保し、改ざんや紛失のリスクを抑制する目的で設けられている。従って正しい答えは5万円以下の過料である。