法律上無効と判断された遺書・遺言であっても、その内容を尊重して遺産を分けるために相続人全員の合意のもとで行われる手続として最も適切なのはどれか。
方式を欠く遺言は法的効力を持たないが、相続分は相続人全員が任意に変更できる。相続人全員が集まり遺産分割協議を行い、無効な遺言の内容を参考に協議書を作成すれば、法定分割と異なる配分でも有効に成立する(民法907条)。協議が整えばその内容が最終的な権利関係を決定し、登記や預金解約も可能となる。家庭裁判所の調停は合意ができない場合の補助的手続であり、検認は遺言の形式確認に過ぎず、無効な遺言を蘇らせる効力はない。したがって最も直接的かつ確実な方法は相続人全員による遺産分割協議である。