民法で定められた正式な方式を満たしておらず、亡くなった人の思いやメッセージを書き残しただけの文書一般を指すものはどれか。
遺言は民法960条以下に方式が定められており、方式を欠くと無効となる。公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言はいずれも法律上の遺言の種類で、相続分の指定や遺贈などが法的効力を持つ。一方、遺書という言葉には正式な定義がなく、単に本人の思いを伝える手紙に留まることが多い。方式を満たさない限り相続財産の分配を左右する効力は生じず、慰謝や感情の伝達を目的とした私的文書として扱われることが多い。