法定相続人ではない人物でも、遺言によって財産を受け取れる方法は何と呼ばれますか? 2025.05.28 法定相続人ではない人物でも、遺言によって財産を受け取れる方法は何と呼ばれますか? 遺贈 先取特権 選定相続 寄与分 法定相続人以外の人物でも、遺言によって財産を遺せる仕組みを「遺贈」といいます。被相続人が遺言書で指定することで、相続人以外の個人・団体にも財産を受け取らせることができます。相続とは異なる手続きや制限もあるため注意が必要です。 クイズタグ: 遺産相続関連記事 遺産相続クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版