相続人が全くいない場合、被相続人の財産は最終的にどこに帰属しますか? 2025.05.28 相続人が全くいない場合、被相続人の財産は最終的にどこに帰属しますか? 特定非営利活動法人 国庫 地方自治体 法定代理人 被相続人に法定相続人が誰もいない場合、その遺産は「特別縁故者」への分与請求が認められる場合を除き、最終的には国庫に帰属します。民法959条によりその定めがあり、地方自治体やNPO等ではありません。なお、特別縁故者等の請求がなければ国に帰属されるのが原則です。 クイズタグ: 遺産相続関連記事 遺産相続クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版