罰金と過料を同じ事実に対して二重に科すことが原則として許されないのは、どの法理によるか 2025.07.20 罰金と過料を同じ事実に対して二重に科すことが原則として許されないのは、どの法理によるか 補充性の原則 二重処罰の禁止原則(一事不再理・ネビスインイデム) 比例原則 永久欠格の原則 憲法39条や刑事法の基本原則である二重処罰の禁止(ネビスインイデム)は、同一の事実について重ねて刑罰その他の制裁を科すことを禁じている。罰金は刑罰、過料は行政秩序罰で法体系上の位置づけは異なるが、制裁的性質を有するため過度の重複制裁は許されず、裁判例もこれを排斥している。補充性原則や比例原則は行政罰一般の考え方に当たるが、直接二重賦課を禁止する根拠ではない。永久欠格は資格制限に関する概念で文脈が異なる。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版