過料の賦課処分に不服がある場合、原則としてとり得る主たる救済手段はどれか 2025.07.20 過料の賦課処分に不服がある場合、原則としてとり得る主たる救済手段はどれか 刑事控訴 復権申立て 上訴審の抗告 行政訴訟(取消訴訟) 過料は行政処分の一種であるため、納付命令に不服がある場合は行政事件訴訟法に基づく取消訴訟や無効確認訴訟を提起するのが一般的である。取消訴訟では処分庁を被告とし、違法性や裁量逸脱を争うことができ、執行停止の申立ても可能である。刑事控訴や上訴審抗告は刑事手続上の救済制度であり、復権申立ては刑事罰の執行終了後に資格制限を解く手続である。したがって行政訴訟が過料に対する代表的な不服救済手段となる。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版