刑事罰でありながら支払上限が1万円未満と法律で定められている軽微な金銭刑はどれか 2025.07.20 刑事罰でありながら支払上限が1万円未満と法律で定められている軽微な金銭刑はどれか 過料 罰金 科料 過怠金 科料は刑法9条2項で「千円以上一万円未満」と定義される軽微な金銭刑で、住居侵入の未遂など比較的軽い犯罪に適用される。刑事裁判所の有罪判決を要し、前科も残る点で罰金と同系列の刑事罰であるが、金額の幅が小さい点で区別される。過料と過怠金はいずれも行政上の秩序罰または不履行に対する間接強制であり、刑事罰ではない。したがって条件に合致するのは科料である。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版