行政機関が簡易な手続で科し、刑事手続を経ずに徴収できる金銭的制裁はどれか 2025.07.20 行政機関が簡易な手続で科し、刑事手続を経ずに徴収できる金銭的制裁はどれか 過料 罰金 科料 懲役 過料は地方自治法、戸籍法、商業登記法など多様な個別法に根拠を持つ行政秩序罰で、行政庁や簡裁の非訟事件手続によって迅速に賦課される。刑事訴訟法の捜査、公判、有罪判決という手続きを経る必要がなく、あくまで行政処分として金銭納付を命じる点が特徴である。これに対し罰金と科料はいずれも刑事罰で、有罪判決が必須であり、懲役は自由刑であるため趣旨が異なる。よって要件を満たすのは過料である。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版