刑罰としての罰金刑を直接定める根拠法として最も一般的なのはどれか
刑罰体系の基本法である刑法は第9条で罰金刑を定義し、多数の各論規定で具体的犯罪に対して罰金刑を置く。さらに麻薬取締法や独占禁止法などの特別刑法も刑法の補充法として罰金条項を定める。これらはいずれも刑事手続に服する刑罰規定であり、裁判所の判決で科される。行政手続法は行政処分一般の手続を定めるもので刑罰は含まない。地方自治法や戸籍法には過料条項があるが、罰金条項は基本的に置かれない。したがって罰金刑の根拠法として正しいのは刑法および特別刑法である。