刑事裁判所が科し前科となる制裁はどれか 2025.07.20 刑事裁判所が科し前科となる制裁はどれか 過料 過怠金 罰金 行政指導 罰金は刑法9条および各種特別刑法で規定される刑事罰で、裁判所の有罪判決によって科される。科された者は刑の言渡しを受けた前科者となり、一定期間の資格制限なども生じ得る。過料や過怠金は行政秩序の維持や履行確保を目的とする行政上の金銭制裁であって犯罪評価を含まず、前科も残らない。また行政指導は任意協力を求める措置にすぎず制裁性がない。したがって刑事制裁に該当するのは罰金のみである。 クイズタグ: 過料と罰金の違い関連記事 過料と罰金の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版