期間雇用社員が通算5年を超えて働き、会社が更新を拒否した場合、労働契約法18条によって労働者が申し出るとどうなるか? 2025.07.18 期間雇用社員が通算5年を超えて働き、会社が更新を拒否した場合、労働契約法18条によって労働者が申し出るとどうなるか? 即時解雇扱いになり退職金が支払われる 雇止めは有効だが離職票が交付される 無期転換が成立し基本的に雇止めできなくなる 会社都合退職となり失業給付日数が増える 労契法18条は、同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された労働者が、期間満了時に申し出れば無期労働契約へ転換できる権利を定める。よって5年超勤務者に対し会社が雇止めを行おうとしても、労働者が転換申込権を行使すれば無期転換が成立し、原則として雇止めはできなくなる。転換後に終了させるには解雇としての客観的合理性が必要となる。 クイズタグ: 解雇と雇止めの違い関連記事 解雇と雇止めの違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版