期間の定めのある労働契約の労働者に対し、会社が契約期間中に一方的に就労を拒否した場合、一般に何に該当するか? 2025.07.18 期間の定めのある労働契約の労働者に対し、会社が契約期間中に一方的に就労を拒否した場合、一般に何に該当するか? 雇止め 解雇 退職勧奨 労働条件変更 期間の定めのある契約労働者といえども、契約期間中に企業が一方的に労務の受領を拒み、就労させない場合は契約期間途中の打切りであり、これは雇止めではなく解雇に該当する。したがって労基法20条の予告義務や解雇権濫用法理(労契法16条)の適用対象となり、会社は客観的合理性・社会的相当性を立証できなければ無効となる。 クイズタグ: 解雇と雇止めの違い関連記事 解雇と雇止めの違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版