親権の一部制限や喪失を命じる権限を有する機関はどれか。
親権の行使が子の利益を著しく害するときは、民法834条・835条により家庭裁判所が親権者に対し親権喪失または停止(制限)を命ずることができる。行政機関である法務局や市町村役場、弁護士会にはそのような司法判断権限はない。家庭裁判所は家事審判法(家事事件手続法)に基づき、親権者の交代、停止、喪失、監護者指定など子の保護に関する広範な審判を行う唯一の機関である。子の利益最優先の観点から、親権の制限は慎重に審理され、監護権の付与先も併せて判断される。