母が親権者、父が監護権者となった離婚ケースで、子の氏を変更するために通常必要となる手続はどれか。
父母が離婚し親権が母に帰属すると、子の氏(姓)は原則として母の氏に変更できるが、市区町村への届け出だけでは足りず、民法791条に基づき家庭裁判所の許可を得た上で「子の氏の変更許可申立て」を行う必要がある。監護権者である父は身上監護を行うが、氏や戸籍に関わる法律上の地位は親権者の管理事項とされる。特別養子縁組や住民票の職権訂正は氏変更の一般手段ではなく、市町村長への不服申立ても根拠がない。したがって正解は家庭裁判所の許可による子の氏の変更届である。