日本の商標権は継続して未使用の場合、何年以上の不使用で取消審判の対象となりますか? 2025.07.16 日本の商標権は継続して未使用の場合、何年以上の不使用で取消審判の対象となりますか? 2年 3年 5年 7年 商標法50条により、登録商標が日本国内で継続して3年以上正当な使用をされていない場合、利害関係人は不使用取消審判を請求できる。これは出所表示機能を失った休眠商標を整理し、市場の公正を保つ制度である。特許では非使用でも存続期間内は権利を維持できるため対照的である。企業は商標の維持管理として実際の使用事実を示す資料を常に保存し、取消リスクに備える必要がある。 クイズタグ: 特許と商標の違い関連記事 特許と商標の違いクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年07月版