特定外来生物法において、許可なく飼育・栽培・保管・運搬することが禁止されている生物を何と呼ぶでしょうか?
特定外来生物とは、外来生物法に基づいて環境大臣が指定する外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものです。現在、アライグマ、ヌートリア、オオクチバス、ブルーギル、セアカゴケグモなど約150種類が指定されています。これらの生物は許可なく飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡などを行うことが禁止されており、違反すると個人で最高300万円、法人で最高1億円の罰金が科せられる可能性があります。生態系保護のための重要な制度です。