特定商取引法に基づき、訪問販売で契約した場合、契約を解除できる「クーリングオフ」の期間は原則として何日以内でしょうか? 2025.05.29 特定商取引法に基づき、訪問販売で契約した場合、契約を解除できる「クーリングオフ」の期間は原則として何日以内でしょうか? 8日以内 10日以内 20日以内 1か月以内 特定商取引法では、訪問販売による契約など特定の取引について、消費者が冷静に考え直す機会を確保するため「クーリングオフ制度」を設けています。訪問販売で契約した場合、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除することができます。この期間内であれば、契約解除による損害賠償や違約金も請求されません。 クイズタグ: 消費者トラブル相談関連記事 消費者トラブル相談クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年05月版