憲法改正の発議はどこが行うとされていますか? 2025.06.01 憲法改正の発議はどこが行うとされていますか? 内閣 参議院 最高裁判所 国会 日本国憲法第96条には、憲法改正の発議は国会が行うと規定されています。具体的には、衆議院および参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票でその過半数の賛成を得なければなりません。国会が改正の唯一の発議機関である点が重要です。 クイズタグ: 日本国憲法関連記事 日本国憲法クイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2025年06月版