日本の道路交通法において、自転車は法律上どのように分類されているか。 2026.07.20 日本の道路交通法において、自転車は法律上どのように分類されているか。 原動機付自転車 歩行者に準ずる扱い 軽車両 特殊車両 道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類されている。軽車両は車両の一種であるため、自転車を利用する際には信号を守る、飲酒運転をしない、逆走をしないなど、車両としての交通ルールを守る義務が生じる。またこの分類により、自転車は原則として歩道ではなく車道を通行することとされており、歩道を通行できるのは標識がある場合や年齢等による例外的な条件に該当する場合に限られている。 クイズタグ: ポタリング関連記事 ポタリングクイズ!【問題 全10問・答え付き】 | 2026年07月版