情報公開法に基づく開示請求に対して、行政機関の長が決定を行う期間は原則として何日以内ですか?
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)第10条第1項により、行政機関の長は開示請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行わなければならないと定められています。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日を限度として期間を延長することができます。この制度は国民の知る権利を保障し、政府の説明責任を果たすための重要な仕組みで、透明で開かれた行政運営の基盤となっています。